配偶者も親族も加入対象!?一人親方労災保険のお役立ち情報を分かりやすく解説

このサイトでは本来、労働者災害補償法上の被保険者にはならないフリーランスの方本人とその家族の方でも、安心して個人事業主を継続する上でお役にたつコンテンツを御紹介しています。
建設業や製造業で多い傾向のある、いわゆる「一人親方」ですが、本人はもちろん親族も対象にならない労災保険制度の隙間について注意して欲しいという内容になっています。
労働基準法上では労働者ではありませんが、特別加入制度を活用すれば加入対象は家族にも。
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配偶者も親族も加入対象!?一人親方労災保険のお役立ち情報を分かりやすく解説
- 一人親方労災保険は請負工事の際の機械などを自宅から工事現場まで運ぶ場合も補償対象
- 請負契約に基づくものが明確な作業を自家内作業場で行う場合一人親方労災保険は補償対象外
- 建具製造など自宅作業場で行うものは一人親方労災保険は補償の対象にならない
- 一人親方労災保険制度とは?加入できる人の特徴を簡潔に解説
- 一人親方労災保険制度は任意加入で労災給付を受けることができる制度
- 業務災害や通勤災害による補償がある一人親方労災保険
- 建設業は事故が多い業種だからこそ加入しておきたい一人親方労災保険
- 一人親方の労災保険の加入時の費用は入会費として3千円が必要?
- 粉じんや鉛工具使用などの職に就いている場合一人親方労災保険の加入は特別健康診断が条件
- 一人親方労災保険に加入していると建設現場の立ち入りが自在にできる
- 一人親方労災保険制度の休業補償とは?
- 一人親方労災保険制度の障害補償とは?
- 一人親方労災保険制度の遺族補償とは?
- 一人親方労災保険の保険料は入会金と組合費の違いがある
配偶者も親族も加入対象!?一人親方労災保険のお役立ち情報を分かりやすく解説
一人親方は、労働者災害補償制度の対象にはならないことが、ネックになっています。
なぜなら一人親方は労働基準法上の「労働者」に該当しないことから、フリーランスの立場とはいえども労災事故に遭遇したときに、必要な所得保障や傷害補償をうけることができない境遇に置かれているからです。
一家の主人になる一人親方が労災にあってしまった場合に、労災加入労働者と同等のケアを期待できるのが特別加入制度です。
経費は社会保険料控除になり、家族も加入対象になるだけに絶対に加入するべき制度といえます。
一人親方労災保険は請負工事の際の機械などを自宅から工事現場まで運ぶ場合も補償対象
元請けの仕事を請け負っている際に事故にあっても、一人親方は、労働基準法上では元請けの労働者としては認められない為、元請けの労災保険は基本的に使えません。
労働災害保険の目的は労働者の保護の為にあります。
自分が元請けで仕事を請け負った場合も、一人親方は労働者ではなく、経営者側とみなされるので対象外です。
その為、一人親方は労働災害の特別加入をすることがリスク管理上必要になります。
特別加入で、自分が元請けであっても、業務中、通勤途上の事故が補償されます。
下請けのケースで請負工事の業務中の災害も対象で、自宅から現場まで受諾品を運ぶ場合の移動中や通勤中の事故も補償範囲に含まれます。
治療費を受けられる療養給付、治るまでの休業補償、障害が残ってしまった時の障害補償、死亡給付金などの給付が受けられますが、労災は自動車保険における自賠責の様な位置づけです。
必ず入るべきものですがそれだけでは安心できません。
民間の上乗せ補償などもあわせて加入している人が多くいます。
請負契約に基づくものが明確な作業を自家内作業場で行う場合一人親方労災保険は補償対象外
一人親方は労働者を雇用せずに、自分自身や家族だけで仕事を行う事業主であり、個人事業主の場合もありますし法人の場合もあるなど様々です。
事業内容は建設業や個人タクシー運転手、林業など色々なものがありますが、一人でも雇用している場合は個人や法人に関係なく労災保険への加入義務があります。
その点、一人親方はその加入義務がないこと、労働基準法上での労働者とみされないなど加入できないデメリットもあり、万が一の補償を得られるのが一人親方労災です。
建設現場と自宅の間での事故やケガ、現場でのケガなどに対する補償になるわけですが、自家内作業場で行うものについては対象外です。
自家内作業場で請負契約に基づかない製造作業、建具の製造などのように販売を目的に行う行為は対象から外れます。
請負工事に必要な設備機器や製品など自宅から工事現場まで運搬するときは対象になる、いくつかの条件があるため加入する前にそれぞれの要件を確認しておくと安心です。
建具製造など自宅作業場で行うものは一人親方労災保険は補償の対象にならない
一人親方労災保険は、いくつかの条件を見たいしていることで加入することができますが、これに加えてチェックしておきたいことはどのような行為が補償に含まれるものなるのか、といった部分です。
例えば、自宅から工事現場に向かう途中で資材を購入したり、資材店から工事現場までの間は業務災害の形で対象になります。
直接附帯する行為の場合は、生理的・反射的・準備および後始末・必要や合理的・緊急業務などの各行為に該当し、荷物の積み下ろし作業や運行中の作業者の故障および修理などが該当します。
一人親方の補償の中には自宅内作業場で行うものは除外されるといわれており、販売を目的にしている建具製造作業は補償の対象から外れます。
請負契約に基づくものは補償に含まれるのですが、特別加入者が自宅の補修を行うときや請負契約に基づかないものは対象から外されるなど、一人親方労災には色々な条件により補償が行われるものと除外されるものがあるため確認が大切です。
一人親方労災保険制度とは?加入できる人の特徴を簡潔に解説
一人親方労災保険制度は、一人で建設業に従事する人が利用できる保険制度です。
企業に勤めるとその会社が加入している労災保険を使いケガや事故などの保障をはじめ、ケガの治療などの保障を得ることができます。
しかし、一人親方の場合は必ずしも保険制度を使うなどの義務がないので企業に属さない人は加入していないケースがあり、ケガを負ったときの入院費や治療費などを自己負担しなければならない、このようなデメリットもあります。
一人親方は、文字通り一人で建設業を営む人を指しますが建設関係の仕事をしていて労働者を使用してない事業を行う人、およびその家族従事者であり専従者と一人親方の配偶者および同居親族も対象になります。
なお、個人や法人などに関係なく利用できます。
会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている、特定の元請け企業に所属しているけれども、その会社と請負で仕事をしている、グループで業務を行うけれども互いに雇用関係がないなどの条件を満たす人が対象です。
一人親方労災保険制度は任意加入で労災給付を受けることができる制度
労働災害の保険制度は企業などの法人等に雇用されている労働者を対象としてるため、個人事業主や自営業者は原則的に加入することができません。
しかしこれでは危険をともなう業務に従事する、一人親方のような個人事業主が労災に遭遇しても、何ら公的な補償給付を受けることが出来なくなってしまい、労働者としての救済が不十分と言わざるを得ません。
そこでたとえ一人親方であっても、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護すべき一定条件を満たした場合には、特別に労働災害における保険の任意加入を認めています。
これが一人親方労災保険制度であり、仮に作業現場で労働災害に遭遇しても、業務災害や複数業務要因災害などの認定基準を満たせば、一人親方が労災給付を受けることが可能になります。
例えば建設業では請負契約に直接必要な行為の他、請負工事現場における作業やそれ直接関連する付帯行為、請負契約に明らかに基づいた自家内作業場での行為、さらには台風や火災といった緊急時の事故で予想外の出勤をする場合などが、補償対象になり得ます。
業務災害や通勤災害による補償がある一人親方労災保険
会社に勤めていれば、労災保険による補償を受けることができます。
業務災害や通勤災害が起きて、労働者が怪我をしたり病気になったり障害を負ったりすれば、保険で様々な給付が行われ救済してもらえます。
これは、通常の健康保険などよりも手厚い給付がなされ、これがあるおかげで労働者は安心して仕事に精を出すことができるようになりました。
ただ、救済対象となるのは、原則としてあくまでも労働者です。
労働者ではない会社の役員、経営者などは救済の対象とはなりません。
一人親方も同様で、労働者ではないために、基本的には保険に加入できないことになっています。
しかし一人親方は建設現場で働くわけで、時には非常に危険な作業に従事しなければいけないことも多いです。
そんな一人親方が保険に加入できないというのでは危険です。
そのため、一人親方には労災の特別加入が認められており、加入しておけば業務災害や通勤災害においても、手厚い補償を受けられるようになります。
建設業は事故が多い業種だからこそ加入しておきたい一人親方労災保険
建設業は事故が起きやすい業種であるというのは、誰しも容易に想像できるのではないでしょうか。
ニュースなどでも、クレーンが倒れたとか、何か物が落下したとか、作業員が転落したとか、機械に人が巻き込まれた等々の建設現場での事故が報じられることはしばしばあります。
そんな危険な建設現場で働く人たちは、当然みんな労災保険に加入しているだろうと思うかもしれませんが、実は一人親方と言われるような形で働いている人は、加入が義務付けられているわけではありません。
一人親方は会社に雇われている労働者ではないので、原則として加入の対象にならないです。
そのため、もしも建設現場で災害が起きて負傷した場合は、自分の国民健康保険などを使って治療をしなければなりません。
そうなると、医療費の自己負担も発生してしまうわけで、肉体的にも経済的にも苦しいことになります。
ただ、一人親方は任意で労災に特別加入する道が開かれています。
特別加入をしておけば、手厚い補償が受けられますから、事故リスクの高い建設現場で働く際は利用を検討するべきです。
一人親方の労災保険の加入時の費用は入会費として3千円が必要?
労災保険の入会費の場合、一人親方になる他の分野と違ってきますから、十分に検討してから入会するといいです。
誤解を招くような表現によって、後悔しないようにしてください。
一人親方の場合は入会費が高いですから、説明をよく聞いて、自分に対して合っているか、合っていなければ諦めるような形がいいでしょう。
そのためにはコミュニケーション能力を高めていくことです。
失敗や後悔をしないようにするため、検討に検討を重ねていきながら、最終的には自分に合っているものを見出すことです。
そのような内容を念頭に置いておきましょう。
念頭におくことで理解が深まり、突き進んでいくことが出来ます。
検討会を開いて、どこが良いのか悪いのかを区別していく上でも、大切なことであり、後悔を未然に防ぐ目的もあります。
自分に対して、どのくらいの受け止め方ができるかを把握していきながら話し合うことです。
まずはコミュニケーション能力を高めていきましょう。
粉じんや鉛工具使用などの職に就いている場合一人親方労災保険の加入は特別健康診断が条件
一人親方はいざと言う時のために労災保険に加入することが必要ですが、その仕事内容によっては容易に加入できない場合もあるので注意をしなければなりません。
粉じんや鉛工具使用などの色についている場合、その健康状態が既に悪化していると言うケースも考えられるため、このような場合には簡単には保険に入ることができない仕組みとなっています。
現在このような病気になっていないことを示すために、特別健康診断を受けてその診断書を提出することが必要です。
一人親方の中には過酷な業務を行っている場合も多く、健康被害を被ってしまうリスクも大きい場合が考えられます。
この場合には労災保険に加入することで万が一の場合の生活の補償を得ることができるものであるため、積極的に利用することが必要ですが、現在このような仕事を行っている場合には早めに手続きを行っておくことが大切になります。
そのための様々な条件もあるため、これをまず十分に理解した上で早急に手続きを行うことが大切です。
一人親方労災保険に加入していると建設現場の立ち入りが自在にできる
一人親方は建設業などの現業に従事するフリーランスのひとのことで、報酬の決定や受領はもちろん各種経費の支払管理や原材料や工作機械調達などもすべて自分ひとりで決定遂行します。
建設業の現場では一般の民間企業に雇用されている大工さんなども従事していることが多く、仮に労働災害に遭遇しても労災の補償給付の対象になります。
もちろん労働災害は起きないに越したことはないわけですが、万が一でも補償のセーフティーネットが存在することで一般労働者は自己の業務に専心できます。
これに対して一人親方は労働車載芸保険に加入していないので、労働災害のリスクは絶対に避けたいはずです。
不必要な建設現場への立ち入りもできれば回避したいところです。
これは現場責任者にとっても同様で、事故が発生すれば現場管理者が責任をおうことになります。
この点一人親方が特別加入制度に加入しておけば、過剰な心配は不要です。
仕事の必要上建設現場に足を踏み入れることになっても、一人親方といえども自由に出入できます。
一人親方労災保険制度の休業補償とは?
一人親方労災保険制度に加入することで受けられる補償の種類には様々なものがありますが、休業補償もその中のひとつです。
一人親方は、仕事を請け負うことで収入を得ているため、病気やケガなどで仕事ができなくなると一切の収入が得られない状況に陥ります。
このような場合に受けられるのが休業補償で、仕事中や通勤中に何らかのケガや疾病を負い、その療養のために労働できない状況が4日以上になった場合に給付金が支給されます。
支給される給付金は、1日あたり給付基礎日額の8割(休業給付が6割と休業特別給付金が2割)です。
給付基礎日額とは、一人親方労災保険に特別加入する際に選択した金額となります。
例えば、加入時に給付基礎日額を7,000円に設定した方が、仕事中のケガによって10日間仕事ができなかった場合の給付額は「7,000円×8割×10日間」で56,000円となります。
また、給付金が振り込まれる期間は、請求が初めての場合は1ヶ月ほどが目安で、2回目以降は初回ほど時間はかかりません。
一人親方労災保険制度の障害補償とは?
一人親方労災保険制度の障害補償とは、仕事中や通勤中のケガや病気が治癒した後に障害が残った場合に受けられる補償です。
障害には第1級から第14級まであり、第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金が支給されます。
年金は偶数月に障害がある限りは継続して支給されますが、一時金の支給は一度きりです。
受け取れる金額は給付基礎金額がベースとなっており、年金については第1級は313日分・第2級は277日分・第3級は245日分・第4級は213日分・第5級は184日分・第6級は156日分・第7級は131日分となっています。
一時金は、8級が503日分・9級が391日分・10級が302日分・11級が223日分・12級が156日分・13級が101日分・14級が56日分です。
また、一人親方労災保険制度には障害補償とは別に障害特別支給金という補償もあります。
こちらは、障害の等級に応じて342万円から8万円の一時金が支払われる補償で、給付基礎日額にかかわらず一律で給付されます。
一人親方労災保険制度の遺族補償とは?
一人親方とは労働者を使用せず事業を行う人の事で、代表例として建築業が挙げられます。
万が一の事を考える必要性は会社に雇われている労働者よりも上がると考えられますので、労災に加入する事は大切な選択肢となってきます。
特に一人親方として働いている場合ご自身の身に何か起きた時に、残された家族に対し一抹の不安を覚える方も少なくないのではないでしょうか。
仕事中や通勤途中に万が一の事があり、命を落してしまうような事があった場合その家族に対しての補償を遺族補償といいます。
その補償は大きく遺族年金と遺族一時金の二つに分ける事ができ、遺族年金を受け取れる遺族がいない場合は遺族一時金を受け取る事になります。
遺族年金を受け取れる場合はその対象の人数によって支給される金額が変わってきますので注意が必要です。
またその二つとは別に、特別支給金という補償金があり、こちらは人数などに左右される事は無く一律で300万円という金額が支給されます。
一人親方で家族の為に働く方は万が一の場合を考えると不安に思う事もあるでしょう。
労災に加入し備えておくことでご家族の不安は勿論の事、ご自身の心の余裕にもつながるのではないでしょうか。
一人親方労災保険の保険料は入会金と組合費の違いがある
一人親方労災保険に特別加入するためには国に納める労災保険料と組合費の両方が必要となっており、入会時には入会金も支払うことになります。
保険料と組合費は毎年の4月から翌年の3月までを区切りとしており、その合計金額を支払う仕組みになっているのでやや区別はつきにくいかもしれません。
その金額については給付基礎日額によって決まります。
具体的には3,500円から25,000円までの16段階で判断がなされます。
これはどのような団体を通じて加入したとしても同じです。
入会金は初年度しかかからないので、長い目で見ればそれほど大きな影響を及ぼしません。
しかし、組合費は一人親方保険を続ける限りにおいてかかり続けるものなので特に重要となります。
最も安いプランでは500円ほどで加入できる場合もあります。
ただし、安ければ安いほど良いというものではなく、補償内容に差が出ることには注意が必要です。
充実した内容を望む場合には2000円以上のプランをお勧めします。